火災保険は一度使うと契約終了?火災保険申請の正しい知識を解説

住宅ほけんの窓口

「火災保険は1度使うとその時点で契約終了になる?」

「火災保険を1度使うと保険料って上がるの?」

火災保険を1度使った際の疑問や不安の声が多く寄せられています。

記事では上記の疑問を解決する内容が書かれていますので、最後まで読んで疑問や不安を解決してください。

この記事でわかること
  • 火災保険は2回目以降も申請できる
  • 保険を1度使っても保険料は変わらない
  • 保険金額が8割に達しない限り契約継続される

火災保険を1度使うとどうなる、2回目は保険申請できる?

マイホームに何かあったときのための火災保険。

しかし、契約時に火災保険の内容をしっかりと確認せずに契約している方も多いかと思います。火災保険に対する正しい知識をつけておきましょう。

火災保険利用の回数制限はない

火災保険には利用回数の制限はありません。

1度目は台風での破損、2回目は雪による破損など、被害が起きる毎に申請することが可能です。

また破損箇所が同じであっても何度でも申請することができますので、使う回数は気にせず火災保険の申請をしましょう。

ただし保険金額を8割受け取ると保険の契約が終了となり、その後は保険申請することができなくなります。

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給付金額の8割を受け取ると契約終了

火災保険は給付金支払い額が保険金の8割を超えると保険契約終了となり、その後は申請することはできません。

給付金が8割支払れ火災保険の事例

  • 火災により延床面積の8割が消失
  • 洪水被害で延床面積の8割が流されてしまった。

これらの事例では、家が全損したという扱いになり、保険対象が無くなったと判断され火災保険契約は終了です。

多い事例としては、火災での全焼、水害により家が流されてしまったなどが多く、風害や雪などの被害では全損となる事例は数少ないといえます。

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火災保険は1度使っても保険料は上がらない

「火災保険は1度使と保険料が高くなる」これはよく心配される疑問ですが、火災保険は1度使っても保険料が高くなることはありません。

自動車保険の場合1度事故を起こしてしまい、保険を使うと翌年から保険料が高くなってしまいますが、火災保険は申請回数により保険料が高くなることはありません。

ただし、火災保険は近年台風や大雨の自然災害の増加に伴い、保険料が値上がりしている傾向にあります。

保険料の値上がりは料金改定が決まった直後から徴収されるのではなく、保険契約更新時に通知され、契約を更新した場合値上がり価格での保険料申請となります。

火災保険は残念ながら長く契約すると値下がりするというものではなく逆に値上がりしていくのが近年ではトレンドとなりつつあります。

被害が起きていないのに保険を使うことはできませんが、自然災害により家や家財が損傷した場合は忘れずに保険申請をしないと損することになります。

火災保険申請が2回目以降も給付される事例について

2回目以降も火災保険申請が可能な場合もしっかりと押さえておきましょう。

同じ場所が破損してしまった場合

過去に被害にあい保険金で修繕した場所が被害にあった場合、火災保険を使い再び修繕することができます。

被害を受けた場所や理由が同じであっても何度でも火災保険を使い修繕することが可能です。

ただし同じ場所が2回被害を受けた場合は1度目の修繕記録を残しておくことが重要です。

1度目の被害を修繕した証明ができない場合、火災保険がおりない可能性がありますので、ご注意ください。

1度目の2回目以降の被害場所が違う場合

過去に申請した修繕箇所と違う場所が新たに被害にあった場合も何度でも火災保険申請が可能です。

被害理由が自然災害によるものが条件ですが、台風時の窓割れ修繕、その後雪による屋根の被害を修繕など申請箇所が違う場合も火災保険を使うことが可能です。

火災保険でどれだけ負担が軽くなるか?
お気軽にご相談ください

もしかすると修繕が必要な屋根や外壁の費用は火災保険で賄えるかもしれません。お気軽にご相談ください。

住宅保険の窓口は、無料調査後のご契約を徹底しております。他社の無料調査前のご契約と違って、その後、申請サポート解約による手数料も一切発生いたしません。

2回目以降の火災保険申請が給付されないケース

回目以降の火災保険申請が給付されないケース

1度目の保険金で破損箇所を修繕しなかった場合

火災保険申請をして保険金を受け取ったのに破損箇所修繕しなかった場合は規約違反となりそれ以降の火災補保険申請をすることはできません。

火災保険を使い家を修繕した場合は、破損を直したという証明ができる書類を保存しておく必要があります。

2回目以降の保険申請には保険金が正しく修繕に使われていることの証明をする必要があります。

故意に破損させ火災保険を申請した場合

家を故意に破損させ火災保険申請をした場合規約違反となり発覚した場合は契約解除、場合によっては保険金詐欺に該当する違法行為ともなりうる行為ですので、故意に破損させた被害を保険申請するのは絶対にやめましょう。

故意に破損させた被害を火災保険で申請することは一切できません。

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火災保険申請「1度使うと」に関するよくある質問

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火災保険を使うと保険料は高くなりますか?

火災保険は1度保険申請をして保険金を受け取った場合でもその後の保険金支払い額はかわりません。

自動車保険の申請者に過失はありませんし、そもそも階級などにより保険料が区分されていないので、保険申請をした人だけ値上がりすることはできません。

ただし、自然災害の増加に伴い火災保険の価格は値上がりしている傾向にあります。

火災保険申請に回数制限はありますか?

火災保険に申請回数の制限はありません、自然災害による被害という正当な理由があれば何度でも申請して保険金を受け取ることができます。

同じ箇所が破損した場合でも何度でも申請することができます。

ただし、破損したその都度修繕をしているという証明ができる書類などが必要になるため、修繕をした場合は領収書や修繕前後の写真を撮影するなど証拠を残す必要があります。

火災保険は1度使うと契約が終わりですか?

火災保険は1回の支払いが保険金額の8割に達しない限りは契約が継続され何度でも保険申請することができます。

保険金支払いが8割に到達した場合、全壊とみなされ火災保険契約は終了となります。

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まとめ

火災保険申請は、正しく運用していれば、保険料が上がることなく、何度でも申請が可能です。

しかし、火災保険の給付金を利用せず、そのまま破損個所を放置し、取り返しがつかない破損が起きた場合、同じ個所の修繕に火災保険は利用できません。

火災保険の契約内容をしっかりと見直し、適切な火災保険申請をおこないましょう。


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