トイレ修理は火災保険の補償対象?

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トイレの被害で、火災保険の補償対象となる可能性があります。
火災保険が使えるトイレ修理を把握しておき、もれなく申請しましょう。
トイレ修理は火災保険の補償対象?
火災保険で、トイレの被害が補償される場合があります。
加入している火災保険の、補償の対象を確認しましょう。
火災保険とは
火災保険の定義は、以下の通りです。
火災保険とは
建物と家財を保険の対象とし、火災・自然災害による損害を補償する保険
火災保険は、保険加入者の間で「相互扶助」という仕組みを使って、住宅火災や自然災害による住宅破損などのリスクに備える制度です。
相互扶助とは
相互扶助とは、お互いにお金を出し合って、万が一の事態が起きた際に助け合うこと
火災保険は、 住宅の火災・自然災害リスクを抱えている人から一定の保険料を集めておき、補償に回します。
万が一の事態が起こった人は必要な給付金を受け取れる「相互扶助」の仕組みが生かされています。
火災保険の補償の対象
火災保険の補償の対象は、以下が挙げられます。
経年劣化ではない、3年以内の自然災害・事故による突発的な被害は、すべて対象です。

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火災保険で補償される対象は、火災だけではありません。
住宅総合保険などのプランを選択しておくと、洪水・水濡れ・盗難などによる被害も対象にできます。
火災保険の補償内容を見直そう
加入している火災保険の補償内容を確認した際に、備えが十分でないと感じたリスクは、特約で補えます。
住宅保険でチェックすべき備えは、以下の通りです。
水害・地震などのハザードエリア内に住んでいる場合、より手厚い補償の特約を追加しておきましょう。
逆にほとんどリスクがない災害・事故に対して保険をかけていても、保険料の払い損になってしまいます。
トイレの水漏れは、特約の有無で補償されるかどうかが変わります。
損害賠償責任が含まれていれば、思わぬ火災・事故で他者へ被害が及んでしまった場合にも補償されます。
火災・自然災害・事故が発生してからでは、補償内容を変更できません。
補償内容は早めに確認し、必要な補償を取捨選択しておきましょう。
補償対象になりやすいトイレ被害
火災保険で補償される可能性のある、トイレの被害をご紹介します。
逆流による水濡れの被害
トイレが逆流してしまって水濡れした場合には、火災保険の補償対象になる可能性があります。
逆流で補償対象となる被害は、台風・集中豪雨で排水が逆流した場合で、水濡れした床・壁の修理費用のみです。
水濡れによって故障したウォシュレットは、補償対象外のため、注意が必要です。
落雷によるウォシュレットの故障
落雷の事実を証明する際には、以下の書類を提出しましょう。
落雷については、公的な書類がありません。
落雷によって故障したことが証明できるよう、証拠資料を添付しましょう。
階下の部屋への損害賠償
トイレからの水漏れで、階下の部屋に被害が及んでしまった場合の損害賠償に、火災保険が使えることがあります。
火災保険の個人賠償責任特約を付けていた場合には、補償を受けられます。
個人賠償責任保険は、重複申請にならないように注意しましょう。
火災保険の補償の対象になるトイレの被害を把握しておくと、修理代・賠償責任で給付金がもらえることがあります。
補償の対象外になるトイレの被害
トイレの被害の中には、火災保険の補償対象外になる被害があります。
火災保険の補償の対象外となるトイレ被害をご紹介します。
経年劣化の場合
経年劣化が原因の場合には、火災保険の補償の対象外です。
トイレで最も多い住宅トラブルはパッキンの劣化による水漏れで、古いパッキンを放っておくと、水漏れが発生してしまう可能性があります。

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ただし、水漏れの原因が経年劣化によるものかどうかは、初心者が判断することは難しいといえます。
火災保険の補償の対象になる原因が潜んでいる場合もあるため、火災保険申請サポートで現地調査をしてもらいましょう。
故意による損傷の場合
故意による損傷の場合には、火災保険を利用できません。
わざと壊してしまう以外にも、DIYで思いがけず損傷・水漏れが発生してしまった場合にも、ほとんどの保険では「故意の損傷」とみなされます。

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昨今のDIYブームで、自分の手でトイレを改造する方が増えており、気付かぬうちに損傷を与えてしまうことがあります。
トイレ本体のDIYは避け、プロのトイレ修理業者に依頼して、損傷リスクを回避しましょう。
保険の対象外・補償範囲外の場合
水濡れ被害が、加入している火災保険の補償対象外(補償の範囲外)であった場合には、給付金は受け取れません。
トイレの水濡れは、水濡れに関する特約を付帯していた場合にのみ、水濡れの被害を補償されます。

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水漏れの修理費用は補償対象にならないため、注意が必要です。
加入している火災保険の補償内容は、手元の保険証券で確認できます。
トイレのもしもに使える豆知識
トイレのもしもの被害の際に、知っておきたい豆知識をご紹介します。
①トイレの中には建物・家財の両方が含まれる
トイレの中には、火災保険の契約上の「建物」と「家財」の両方が含まれます。
同じトイレの中でも、火災保険の定義では「建物」・「家財」の両方の要素があります。
火災保険の対象が建物のみ・建物と家財の両方・家財のみかによって、補償の内容が変わります。
②水濡れ補償が役立つ
トイレの被害には、水濡れ補償が役立ちます。
トイレの中で水漏れの被害があった際には、建物を対象とする火災保険に「水濡れ」を付帯させていれば、壁紙・床の浸水被害を補償してもらえることがあります。
トイレ本体・ウォシュレットが浸水してしまった場合には、家財保険に「水濡れ」を付帯させている契約のみ補償してもらえる可能性があります。
ただし、故障した部品の修理費用は、補償対象外です。
③トイレの逆流は、水災に含まれることも
トイレの逆流による被害は、水災として補償されることがあります。
ゲリラ豪雨や台風の集中豪雨による洪水・下水処理の異常は、トイレの逆流や水漏れの被害がつながります。
この場合、水濡れ補償でなく水災補償を付帯していた場合のみ、補償されます。

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ここ数年で、水災の発生件数が増加しています。
トイレの逆流が発生した際に損をしないよう、補償内容を確認しましょう。
まとめ
トイレの被害には、火災保険の補償が使える場合があります。
後から気づいて損することのないよう、火災保険申請サポートの無料調査で、申請できる箇所がないか確認しましょう。
住宅保険の窓口では、給付金が確定するまで費用は一切かかりません。お気軽にお問い合わせください。